こんにちわ!管理人の良太(@okane_navi)です。
減価償却は、経営者や個人事業主の方にとって避けては通れないものでしょう。
簡単にいうと「モノを買った年だけでなく、使える間はずっと経費になる」ということで、減価償却を知っておくと、節税の幅がぐーんと広がります。
そして減価償却は、実はそんなに難しいものではありません。
建物や車だけでなく、パソコンといった身近なものも対象です。
ここでは、減価償却とその金額の計算方法について、わかりやすく説明したいと思います。
減価償却とは
買った年だけでなく、耐用年数の間は毎年経費にできる
減価償却は、簡単に説明すると、仕事で「何年にも渡って使う高価なもの」を購入した時に、その全額を、買った年に経費として一括計上するのではなく、耐用年数に応じて経費として計上することです。
買った年だけでなく数年に渡って減額計上するため、毎年の利益額を抑えて節税できるというメリットがあります。
耐用年数10年の機械を買った場合
例えば、仕事で100万円の機械を購入し、その機械の耐用年数が10年である場合、毎年10万円の経費を、10年間に渡って計上することになります。
この10万円のことを減価償却費、購入した機械のことを固定資産といいます。
減価償却の対象となるもの
減価償却の対象となるものは、取得価額10万円以上の固定資産です。
減価償却が必要になるケースには、仕事用の車を購入したとか、仕事場としてマンションを購入したなどの例があります。
減価償却費は、実際にはもっと複雑な計算になりますが、仕組みを簡単に説明すると上記の内容となります。
減価償却の計算方法
定額法と定率法
減価償却の計算方法には、定額法と定率法の2種類があります。
定額法は毎年同じ額を計上
定額法は、資産の耐用年数に応じて「毎年同じ額」の減価償却費を計上していきます。
定率法は、資産の残存価額(その資産から減価償却された金額を差し引いた価額)に一定の率をかけて、毎年の減価償却費を計上していきます。
定率法は最初の額が多く、年が経つにつれて減っていく
定額法は毎年同じ額を減価償却費として計上するのに対し、定率法は最初の内に多めに払い、年が経つにつれて減価償却費がだんだん減っていきます。
したがって、定率法を選んだほうが、早く減価償却費を計上できます。
定額法にするか定率法にするかは、事業者が自分で選べますが、定率法を選ぶ場合は、申告前までに税務署に届け出が必要で、届け出をしないと自動的に定額法となります。
⇒ 個人事業主の確定申告のやり方と流れ【必要書類・経費・税金】
定額法の計算とシミュレーション
定額法の計算式は次になります。
償却率は資産と耐用年数によって、あらかじめ決められています。
120万円の車を購入したケースを定額法で計算
例えば7月に120万円の車を購入し、仕事とプライベートで半分ずつ使っているとします。
車の耐用年数は6年と決められているので、120万円を6年間で按分して、経費化することになります。
定額法で、耐用年数6年の場合は、償却率は0.167となります。
したがって、次のような計算式になります。
減価償却費は年10万200円
仕事とプライベートの半分ずつで車を使用しているので、減価償却費も半分の10万200円まで計上できることになります。
10万200円の減価償却費を6年間に渡って計上できますが、資産を購入した年に限っては、使った期間で減価償却費を按分しなければなりません。
この場合、7月に車を購入しているので、使った期間は6ヶ月(6/12)となり、減価償却費も半分の5万100円となります。
2年目以降が10万200円の減価償却費となります。
⇒ 民間のボーナス平均は何ヶ月分?年代別・新入社員の手取りは?
定率法の計算とシミュレーション
定率法は、毎年、資産の残存価額に同じ率をかけて、減価償却費を計上します。
定率法の計算式は次になります。
残存価額とは、資産から減価償却された金額を差し引いた価額のことをいいます。
120万円の車を購入したケースを定率法で計算
120万円の車を購入した例で説明します。
車の耐用年数は6年となっており、その場合、定率法での償却率は0.333になります。
最初の年は
が減価償却費として計上されます。
減価償却費は初年の19万9800円をピークにどんどん減る
仕事とプライベートで車を使っているのであれば、39万9600円の半分19万9800円が減価償却費となります。
さらに、車を買った月が7月であった場合、使用した期間が6ヶ月となるので、19万9800円の半分9万9900円が、車を買った年の減価償却費となります。
翌年以降は残存価額をもとに計算
仮に1年目の減価償却費が19万9800円であったとすると、次の年の車の残存価額は100万200円(120万円ー19万9800円)となり、減価償却費が
となります。
仕事とプライベートで車を使うとなると、その半分16万6533円が減価償却費となります。
同様にして、翌年以降も計算していきます。
定率法の保証率
ここで大事なのは、定率法は残存価額に償却率をかけているため、いつまでたってもゼロになりません。
よって、定率法には保証率というものがあり、減価償却費が、(購入費 × 保証率)で求める償却保証額を下回った場合は、改定償却率で償却できます。
耐用年数6年の場合の保証率は0.09911となっているので、
が償却保証額となります。
減価償却残額が償却保証額(11万8932円)を下回った場合は、その年から改定償却率を使い、均等償却できます。
参考文献:確定申告でお金を残す!元国税調査官のウラ技 大村大次郎著
エクセルを使った計算方法
今は便利な会計ソフトがたくさん出ていて、エクセルを使った減価償却の計算もできるようになっています。
基本データを入力するだけで自動計算できるので、とても便利です。
有料・無料のものとありますが、初心者でも使いやすいと好評のフリーソフトが「エクセル減価償却」です。
資産ごとの耐用年数と償却率
償却率が定額法と定率法で違います。
資産を細かく分類すると、かなりの量になりますが、ここに挙げたのはほんの一例です。
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 | 定額法の償却率 | 定率法の償却率 |
車両 | ||||
自動車 (一般用) | 小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの) | 4年 | 0.250 | 0.500 |
貨物自動車(ダンプ式) | 4年 | 0.250 | 0.500 | |
その他 | 6年 | 0.167 | 0.333 | |
2輪・3輪自動車 | 3年 | 0.334 | 0.667 | |
自転車 | 2年 | 0.500 | 1.000 | |
器具・備品 | ||||
家具 | 事務机、事務椅子、キャビネット(主として金属製のもの) | 15年 | 0.067 | 0.133 |
事務机、事務椅子、キャビネット(その他のもの) | 8年 | 0.125 | 0.250 | |
事務機器・通信機器 | パソコン(サーバー用のものを除く) | 4年 | 0.250 | 0.500 |
ファクシミリ | 5年 | 0.200 | 0.400 |
資産や定額法と定率法の償却率の違いがあるので、減価償却の計算はその都度、公式に数字を当てはめて計算することになります。
まとめ
一見わかりにくそうな減価償却ですが、シンプルに考えると、実はそんなに難しくはないということをおわかりいただけたでしょうか?
細かい数字の計算に、拒否反応をしてしまう方もいるかもしれませんが、節税の幅が広がることを考えると、やらない手はありませんので、ぜひ活用してみて下さい。